当オフィスでは、手間がかかる従業員の勤怠を、法令に従い適切・効率的に管理します。


1.まずは、貴社の勤怠を診断しましょう。

貴社の勤怠管理方法について診断いたします。次の問いにお答えください。

 

Q1.貴社の勤怠管理は次のいずれの方法で行っていますか。

 

①勤怠システムやICカードで打刻

②タイムカード(紙)への打刻・エクセルなどのソフトへの入力

③勤怠管理表への押印

④何もしていない

 

Q2.上記の勤怠について、管理者は確認をしていますか。

 

A.管理者が勤怠を確認・管理している。

B.従業員の自己申告に任せてしまっている。

 

2.診断結果

結果 回答 診断内容 労務リスク 改善効果
Q1 Q2 
適切・効率的に管理されています。
A 使用者または管理者による勤怠管理はなされていますが、毎月の勤怠集計などの事務効率に改善の余地があります。
A 特に管理監督者の労働時間について、適正な把握ができていない恐れがあります。また、時間外労働などの管理を二重で行っているため、ミスや事務効率悪化の要因となっています。 
勤怠管理がなされていないため、大きな労務リスクと事務コストが生じています。早急な対応が必要です。
B 効率的に勤怠管理を行えておりますが、従業員の自己申告をベースとしているため、労働時間の適切な管理にリスクが生じております。労働時間を適正に管理する対策を検討してください。
B 従業員の自己申告をベースとしているため、労働時間の適切な管理にリスクが生じております。適正に管理する対策と勤怠集計などの事務効率の改善を検討してください。
B 従業員の自己申告をベースとしているため、労働時間の適切な管理にリスクが生じております。また、時間外労働などの管理を二重で行っているため、ミスや事務効率悪化の要因となっています。

上記診断結果で2~7の結果となった場合は、勤怠管理について何らかの対策を検討してください。また、4と7に当てはまった場合は、確実な対応が求められます。社会保険労務士にご相談ください。

 

法改正で「客観的方法による労働時間把握」が義務化されます。

働き方改革関連法には「客観的方法による労働時間把握の義務化」が盛り込まれました。

 

労働者の「健康管理」という観点から労働時間の把握義務化が、労働基準法ではなく「労働安全衛生法」の条文に加えられ、把握する対象者は、一般の労働者のみならず管理監督者や裁量労働制の適用者にも適用されることとなります。

 

また、使用者は労働時間を客観的に把握し、長時間労働等が見られた場合は医師との面談を行わせなければなりません。

 

※参考

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

 

当オフィスの勤怠お任せサービスのご案内

勤怠管理の事務効率・労務コンプライアンスの両視点から、当オフィスでは、人事労務のプロである社会保険労務士が貴社の勤怠を監督いたします。

 

特徴1:シンプルな勤怠打刻

従業員は入社時と退社時にタブレットの「IN」と「OUT」をタップするだけ。タイムカードよりも簡単で、紙の用意も必要ありません。

特徴2:不正防止・客観的な方法による労働時間管理の実現

打刻時に顔写真を撮影する機能もあるため、残業代の不正申告やなりすましによる勤怠打刻などの不正を防止できます。

特徴3:低コストで導入可能

従業員30名のモデル導入費用は下記の通りです。

※いずれも税別表示

※助成金を活用したい場合はご相談ください。

 

1.イニシャルコスト(32,400円~92,400円)

①iPad      50,000円 ※すでにお持ちの場合は不要

②ルーター等の設備費 10,000円 ※すでにお持ちの場合は不要

③アプリ使用料    32,400円

 

2.ランニングコスト(60,000円)

④給与計算代行費用  60,000円

 

特徴4:社労士による勤怠の2次管理

日々の勤怠データは社労士とリアルタイムで共有されており、管理者様の管理に加えて法的な視点から勤怠の内容を監督いたします。

特徴5:給与計算まで丸ごと代行

勤怠管理だけでなく、給与計算までの一連の業務を丸ごと社会保険労務士が代行するため、コンプライアンスの遵守だけでなく、貴社での労務コストを大幅に削減できます。