景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
①休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合
賃金相当額の2/3(1人8,330円/日を上限とする。)
②教育訓練を実施したとき
上記①に1人1,200円/日を加算
※休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。
雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症対策特例措置により内容が見直されています。
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