2019/04月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、5日以上の有給休暇を時季指定して与えることが必要となります。
ただし、すでに5日以上の有給休暇を自ら取得している労働者は除きます。
2019/04月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、5日以上の有給休暇を時季指定して与えることが必要となります。
ただし、すでに5日以上の有給休暇を自ら取得している労働者は除きます。
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