出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
申請方法
住民登録をしている役所に申請書を提出してください。なお、出産予定日の6か月前から提出可能です。
※ ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
住民登録をしている役所に申請書を提出してください。なお、出産予定日の6か月前から提出可能です。
※ ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。
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