働き方改革関連法には「客観的方法による労働時間把握の義務化」が盛り込まれました。
労働者の「健康管理」という観点から労働時間の把握義務化が、労働基準法ではなく「労働安全衛生法」の条文に加えられ、把握する対象者は、一般の労働者のみならず管理監督者や裁量労働制の適用者にも適用されることとなります。
また、使用者は労働時間を客観的に把握し、長時間労働等が見られた場合は医師との面談を行わせなければなりません。
労働時間についてこれまでの曖昧な把握から客観的な把握を求められることとなり、従来の勤怠管理を行っている中小企業にとっては、労務リスクが一層増大する改正となりました。
そこで、当オフィスでは、勤怠管理を監督し、給与計算までを丸ごと受託する新サービスを展開いたします。