外国人雇用コンサルティング


1.在留資格の確認

外国人を雇用する場合、企業はその外国人が適正なビザを保有しているか確認する義務があります。パスポートや外国人登録証などで確認しましょう。

2.雇用契約の確認

後々トラブルにならないよう、各項目を具体的・明確に定めてあるか確認してください。

①雇用契約書に記載すべき項目が記載されているか

②記載内容が最新の法令に適合しているか

③有期雇用契約の場合、契約期間はもちろん契約の更新があるのかどうか。

※ ある場合は、更新の基準。雇い止めに関する告知について(契約更新しない場合は、契約満了何か月前までに労働者に通知するか等)

④年次有給休暇の取得時期や取得方法 

⑤時間外労働時の賃金に支払いについて

3.外国人雇用届出書

事業主は、外国人(特別永住者を除く)の雇入れと離職の際に、その都度、その外国人の氏名、在留資格、在留期間等を確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。パート、アルバイト、企業内転勤者も対象となります。届出を怠ったり虚偽の申告を行った場合は30万円以下の罰金が課せられます。

4.外国人の社会保険・労働保険

原則として日本人と同じです。労働時間や雇用期間等の一定条件の下、全ての社会保険・労働保険に加入しなければなりません。(下記の表を参照)

※個々の状況によってはこの通りではありません。

  労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金
日本で採用の外国人
留学生アルバイト ×

×

×
技能実習生
 ワーキングホリデー × × × 

5.外国人の税務と給与計算

日本の所得税法は、日本に居住する個人を「居住」の区分により分類し、それぞれに異なる課税方法・課税範囲を適用しています。まず居住の区分を判断する必要があります。

日本において就労のために入国した外国人は、滞在期間が契約等によりあらかじめ1年未満と明らかな場合を除き、入国後「居住者」との推定を受けることとされています。

              所得税の課税範囲    源泉徴収時の課税方法 
居住者

非永住者

(日本居住5年未満)

国内の所得(国内源泉所得)の全てと国外の所得(国外源泉所得)のうち国内で支払われたもの及び国内に送金されたもの

日本で支払う給与については、日本人社員と同様に甲欄、乙欄で源泉徴収

*国外所得、送金等については確定申告

永住者

(日本居住5年以上)

全ての所得  

 非居住者

(日本居住1年未満)

国内において行う勤務等に起因するもの(国内源泉所得)  原則として税率20%で源泉徴収

6.外国人労働者の雇用労務責任者の選任

外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、この指針に定める雇用管理の改善等に関する事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者として選任します。

7.その他の管理ポイント